総会県総会 5月18日(土)15:00~17:00 (会場、競技場会議室 確保)懇親会 品珍酒家18時~予定
理事会会議会場 競技場会議室変更
参考1
「インターネットのホームページにおける写真(動画含む)情報の取扱いに関する規程」案
肖像権の基本は、自分の肖像が"意に反して"撮影されたり公表されたり売買されたりすることを拒否できる権利です。したがって表現する側からいえば、相手の意に反してこれらの行為を行なうことは、相手の人格の自由を傷つけることになるので撮影できません。撮影時に承諾をとることが困難な場合、事後的にであっても、本人の承諾がとれれば良いことになります。しかし、事後的に撮影を拒否された場合には、フィルムの破棄など、相応の対応をすべきことになります。
公表についても同じことが言えますが、無断公表後に承諾が取れなかった場合には、削除だけでは済まず、公表してしまったことに対する精神的損害の賠償を求められる場合もありますので、慎重になったほうが良いでしょう。
日本社会では「権利」を持っていても使わない人が多いと言えます。裁判になれば確実に肖像権侵害にあたるようなケースでも、本人が黙認してしまったので法的問題にはならなかった、というケースが多いのです。たまたま黙認してもらえたとき、そのことに甘えて"法律的にも、ここまでなら大丈夫"と錯覚してしまうことは危険です。せっかくの作品を公表後に削除しなければならなくなるのは、残念なことです。そうならないためにも法的知識は持っておきたいものです。やはりトラブルを防ぐ一番の方法は、撮影・公表の両方について、「被撮影者の許諾をとる」ということです。
(筆者プロフィール)
志田陽子(しだ ようこ)
武蔵野美術大学造形学部 教授(法学)。専攻・憲法。武蔵野美術大学では、憲法21条「表現の自由」や著作権法などを中心とした、表現活動に関わる方の問題を扱っている。
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